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資源持ち去りは犯罪です   (港区役所ホームページより)

資源持ち去り行為は条例により禁止されています。


区では、週に一度、集積所から資源物を回収していますが、区や区と契約を交わした事業者以外の者による資源の持ち去り行為が後をたちません。

資源の持ち去りは犯罪ですので絶対にやめましょう


港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例


1 資源・ごみ集積所から資源物(古紙・びん・かん・ペットボトル)を持ち去る行為を禁止しました。


2 区は、持ち去り行為をした者に対して、やめるよう命令することができます。


3 禁止命令を受けても、なお持ち去り行為をした者に対して、20万円以下の罰金を科すことができます。


(平成21年9月1日施行)


 

回収日の前日(夜中)に資源ゴミを出さないようお願いします!


パトロールを実施している時間帯については、持ち去り行為者が減少しました。しかし、夜中や明け方などの持ち去りが頻発しています。

大切な資源を守るため、皆様のご協力をお願いします。


詳しくはこちらをご覧ください。